治療院集客が今後ますます難しくなる理由。

【治療院集客の法律の壁はどこまでも高いのか】
最近は本当に困っています。
ますます治療院業界の集客が難しくなっているからです。
もちろん、簡単に月20件ほどの集客が可能な市場もありますが、最近は治療院のマーケティング塾が増えてきた影響もあるのでとても大変です。
しかも、みなさん勉強熱心だからレベル高い(笑)
集客したいペルソナも似ている。
チラシのデザイン・レイアウトも似ている。
ホームページなんてほとんど同じような文章。
でも、効果があるからこそ皆さん同じような広告を出すわけですが、最近はあまりにも増えてきたようで一部の市場では、ライバルのチラシが同じポストに2枚3枚と入っている状況もあるそうです。
ここから抜け出すには色々な策を講じないといけないとは思いますが、治療院集客の場合は何でもかんでもやりすぎると法律の壁にぶつかることがあります。
あはき・柔整の広告規制は厚生労働省の見解としてはカイロプラクティックや整体院にも影響してきます。
例えば、厚生労働省のホームページには
誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。
ちなみに準用という言葉の意味は、ある物事を標準として適用すること。と言っているわけです。
ということはカイロプラクティックや整体院なども、あはき法と同じような広告表現が望ましいってことですよね。
一応、ここら辺は薬事法ドットコムに聞いたのでほぼ間違いないです。
簡単に書いていい範囲を解説すると
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
ここで重要なのは書いていいという範囲がもうすでに決まっていてさらに、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。というこの
いかなる方法
っていうキーワードが入っていることがとても厄介なんですよね。
チラシ、ホームページ、ブログ、SNSなど、いかなるメディアにおいても広告をしてはならない。
という風に今では解釈されるでしょうし、ちょっと前まではホームページは広告に入らないのではと思いましたが、広島の小顔矯正の一件でその思惑もすべて壊れました。
さらに、今までは保健所が相手でゆるいイメージでしたが、奈良県では整骨院を対象に保健所職員による巡回指導がおこなわれているようです。
『その看板ははずしてください。』
『カッティングシートも取ってください。』
『このホームページの肩こり・腰痛は消してください。』
みたいな具体的な指導をされているようなので本当に怖いですよね。
せっかく金をかけて作った広告宣伝物が使えなくなると、どうやって集客したらいいの?
って感じになると思いますが、広告をしていい範囲が明確に決まっているので、法律を変えられる権力がない治療院業界はちょっと厳しいですね。
ここ最近は広告関係の法律的なトラブルがさらに進化して、保健所だけでなく自治体や消費者庁からの規制を受けるようになりましたから、さらに治療院業界の足枷は増えました。
僕はFacebookでダイレクトレスポンスマーケティング・コピーライティングを使った治療院業界の集客は終わりそうだと書きましたが、
テクニックを使わない、煽らない非ダイレクトレスポンスマーケティング・コピーライティングの広告であっても、法律上では先ほどお伝えしたあはき法の第七条や、柔整の第二十四条の範囲内でしか本来広告は書けません。
頭痛や肩こりなどの症病名
施術費用の値段
初回の割引などのオファー
期間限定のキャンペーン
返金保証
特典のプレゼント
ビフォアアフターの写真
お客様の声
施術家の実績かメディア掲載実績
その他の写真など
別にダイレクトレスポンスマーケティング・コピーライティングを使わないサイトであっても、上記の部分がサイトに掲載されていれば、法律的には規制の対象になるでしょう。
もし、保健所や自治体・消費者庁などに何らかの形で見つかれば、規制の対象として今後は監視される可能性があります。
もちろん、昭和35年1月27日最高裁判決により、「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない」
という最高裁の判決で職業として肩こり・腰痛に悩む患者様を施術していいわけですが、広告に関しては肩こり・腰痛を施術するとは書いていけないわけです。(患者という言葉も厳密にいえば使ってはいけないのかな?)
じゃあ、どうやって集客しようかなって、また最初の話に戻ってしまいます。
正直に言って治療院経営をしていて、、、
施術者の氏名及び住所、
梅澤惣兵衛
○○県○○市○○111-444
業務の種類、
整体業
施術所の名所及び電話番号、
うめざわ整体院
090-0000-0000
施術日または営業時間、
10時~18時
予約・休日・出張による施術の実施、
出張整体できます。
駐車場の案内
2台分完備
こんな広告で誰が来るんだよ!
っていつも思います。
でも、法律的にはこれ以上書いたらいけないんでしょう?
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
僕は実際にわざわざ5万円を支払って法律の専門家に広告を添削してもらったら、第七条の話をされて終わりましたからね(笑)
5万円返してほしいと思いましたが、『やっぱり、そうですよねw』ってメールを返すのが精一杯でしたね。
もう、治療院業界で真面目に集客をするのは無理なので、どこまで規制を躱しながら集客をしていくかです。
保健所、自治体、消費者庁。
この3つの敵から身を守る方法は本当にネット集客にあるんでしょうかね。
もし、ここに見つからないで集客をしていくとなると。
1.好立地での集客
2.紹介・口コミの口頭での集客(近隣の挨拶回りなど)
3.第三者が提供するオンライン・オフライン広告媒体(エキテン・クーポン誌など)
※今後は健増法で規制強化の雰囲気がするけど。
4.監視の目が届かないオフライン(同業者のチクリがある)
いざ、ネット広告になるとおそらく僕の分析では
PPC広告なら月10万円以下の予算で掲載順位が2位以下であること。
SEOで上位検索で1~3位以下であること。(SEOで3位以下で安定集客は難しいけど)
この辺りをキープしておくと良いかもしれません。
基本的にはどこも上位のサイトは第七条以上のことを書いていますから、普通に考えて上位のサイトが摘発される可能性が高いです。
実際に目立つ広告を継続的に掲載している場合は保健所にチクられたり、消費者庁からのWEBパトロールに見つかりますからね。
ネット集客の場合においては
同業者
『この治療院は凄いこと書いているな!よしチクろう!』
WEBパトロール
『確かにこのサイトは景品表示法に違反している可能性が高いから監視しよう』
って思われないサイトを作ることが今後の課題ですね。
もちろん、安定して反応があるサイトをつくることが大切ですが、ちょっとここは今の僕には難しい課題かなと。
あくまでも理想だけれども、1番目立つサイトは危険だから地味だけど安定した反応があるサイトを作って、継続的に集客できる2番手サイトを作る感じでしょうね。
もちろん、第七条以上のことを書いたら法律に触れるから違法だけど。
1番違法ではなくて、2番目に違法ならまだ少し、ほんの少し生き延びる可能性があります。
月10万円で新規5人集客。
でも、その5人が月に8回以上も通院してくれる良い患者様。
こんな人が集客できるサイトを作りたいものですね。
そのサイトが完成する前に僕が廃業する可能性がアリ(笑)
梅澤”蓮舫”惣兵衛
治療院業界"最強の詐欺師"が綴る気の毒なメルマガ&LINE@
治療家が知っておくべき景品表示法の基礎基本
治療院に対する広告規制は柔道整復師法・あはき法だけではありません。景品表示法もきちんと理解をして治療院集客をおこないましょう!
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元鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師。治療家を廃業後にコピーライターに転身し、業者に頼らない自分で出来るホームページ・ランディングページ・ブログ集客法を資金力のない治療家に伝えている。自身の資金力の無さを逆手に取り、わずか半年で広告費を1円も掛けずにクライアントを70件獲得し、その集客ノウハウを使いセミナーなどを定期的に開催している。
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