治療院ネット集客を合法的にするにはどうするべきか?

【治療院ネット集客を合法的にするには?】
前回は2017年以降にどのような治療院集客の動向になるのかを考えて書いてみましたが、今回は基本に戻って合法的なネット集客をおこなうためにはどうしたら良いのかについて書いていきたいと思います。
まず、合法の定義で言えば治療院業界で国家資格を有しているのなら、柔道整復師法とあはき法の広告規制を何人も守らなければいけません。
この何人もというのは、治療家だけでなく僕のような広告制作者も広告規制に従って、広告を制作しなければいけないということです。
なので、多くの治療院集客に携わる広告制作者は個人であろうが法人であろうがほとんどが違法の広告を治療家に販売しています。
もちろん、僕も目的が法律を守ることではなくて、少ない広告費でガンガン集客することなので、まともに広告規制なんかを守っていたら、とてもじゃないけれど集客なんてできはしません。
あくまでも僕のデータですが、違法なコピーライティングを使ってガンガン強いオファーで煽って集客をすれば、1件あたりの新規問い合わせ単価は2000~5000円程度に抑えられます。
初回1980円、2回目5000円の治療院で3回リピート率が80%を超えているのなら十分に営業利益が見込める数字だと思います。なので、僕の目指すところはなんとかこの新規問い合わせ単価を5000円前後に留めるように広告を展開していき対と考えています。
しかし、広告規制を守った広告ではこのような数字は一切でません。厳密には僕は出せません(笑)
柔道整復師法とあはき法に共通する、広告しても良い範囲は以下の通りですが、
治療院広告で書いて良い項目
・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・業務の種類
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項
このような名刺程度の内容では一切訴求力が無いのはあなたも知っての通りだと思います。そこで、コピーライティングやデザインを付けて訴求力を高めたサイトをクドケンさんが作り始めて、一気に治療院のネット集客は加速していきましたが、この辺りに来て広告規制の法律を遵守しようという雰囲気が強くなってきました。
実際に厚生労働省は柔道整復師・あはき師の療養費問題も絡めて、広告の規制を強める方針なのは間違いないそうです。
この様な背景があるので、柔道整復師の自費移行を推進するような動きが出てきています。でも、整骨院や接骨院や鍼灸マッサージ院を名乗って、保健所に登録をして開業届を出しているのなら、おそらくは自費で施術をしていたとしても、広告規制の対象になると僕は考えています。
その考えの基準になっているのが、日本広告審査機構の見解です。この日本広告審査機構は通常JARO(ジャロ)と言いますが、ここが出版している本の中に整体やカイロなどの広告を規制するのは景品表示法だと書いてあります。
つまり、柔道整復師と鍼灸師なら柔道整復師法とあはき法、さらに景品表示法の規制を受けます。しかし、整体やカイロなら景品表示法だけなので、ある程度の自由な広告を打つことが出来るのです。
柔道整復師・あはき師が関係する広告規制:柔道整復師法・あはき法・景品表示法
整体・カイロ・民間療法が関係する広告規制:景品表示法
ということになります。ただし、厚生労働省の見解では整体・カイロ・民間療法の広告規制はあはき法の第7条を準用するとホームページでは書いてあります。
ここが日本広告審査機構と厚生労働省の見解の違いです。
でも強いのは絶対に厚生労働省だと思いますが、まだ民間療法の法整備がなされていないので、今の法律だけで見ると整体・カイロ・民間療法の広告規制は景品表示法だけと考えて良いと思います。
実際に、整体・カイロ・民間療法が柔道整復師法・あはき法の違反で摘発された事例は今のところ僕は知りません。もちろん、景品表示法の広告規制で行政指導を受けた例はたくさんあります。
なので、柔道整復師とあはき師が合法でネット集客をしたいのなら、資格を捨てて民間療法としての広告を出すことが一番良いとは思います。
もちろん、保健所には廃業届を出しておけば管轄外になりますし、名称も整骨院・接骨院・鍼灸院も整体院と改める必要は法律上あります。
でも、治療家でせっかく国家資格を持っているのにそれを手放して整体院と名称を変更するのが嫌な方も多いと思いますが、法律を遵守されたら嫌でも名称を変更するしか手段はないでしょうね。法律を遵守するってことはそれだけ集客には100%マイナスですからね。
柔道整復師法・あはき法を守って集客をするのなら、先ほどあげた広告に書いて良い範囲しか書けません。ですので、あなたが行政になんと言おうと法律がそうなっているので、その法律を守るしかありません。
しかし、そこをなんとかすり抜けていこうとするのなら、どのような手が考えられるかという話ですが、まずホームページは基本的に広告には該当しません。しかし、ある条件を満たすと広告に該当します。
それはどのような条件かというと、ホームページにリスティング広告を掛けるかどうかできまります。まず、病院や診療所の広告規制をおこなう医療広告ガイドラインにはこう書いてあります。
※なお、誤解が無いように言いますが、厚生労働省のホームページに記載されている公式な見解として、治療院広告に医療広告ガイドラインは適応されません。
Q5-1 あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療広告ガイドラインの対象でしょうか。
A5-1 医療広告ガイドラインの対象ではありません。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。
しかし、今後柔道整復師法・あはき法を遵守する場合はこの医療広告ガイドラインと同じような規制を受けることになると予想されます。病院や診療所を規制する医療法は柔道整復師法・あはき法よりも細かく広告の規制が設定されています。
医療広告ガイドラインから抜粋
(7)インターネット上のホームページ
インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
ということは、SEOが強く様々なキーワードで自然検索によるアクセスがあるサイトは、広告とはみなされずに集客できる可能性があるということですね。
ただし、このホームページにリスティング広告を掛けてアクセスを集めると、患者を集客する目的があると見なされてホームページは広告と判断されます。
・広告ではない
自然検索→ホームページ
患者さんを誘引する目的が無い広報としての役割
・広告になる
検索→リスティング広告→ホームページ
患者さんを誘引する目的がある広告としての役割
このように判断されてしまうと、基本的にはホームページは広告と判断されて、もし柔道整復師法・あはき法を守ってない文章がホームページに書かれていたら広告違反になります。
なので、このような厳しい広告規制が遵守されてしまうと、今まで書き溜めてきたブログなどの記事がすべて広告違反と判断されてしまいます。
実際、僕は薬事法ドットコムという医療系の法律の専門家に患者さんの声や、施術の流れを書いた記事を見せて、この記事が広告に該当するのかと尋ねました。するとこのような回答を得ることが出来ました。
1、本件広告は、広告該当性の3要件がそろっているため、広告に該当します。
「誘引性」とは、効果をうたって客を集めようとする意図があるかどうかです。本件は、御社の施術の効果をうたっているので誘引性が「ある」と判断できます。
2、広告と判断できるので、「頭痛」や「コリ」のエビデンスがなければ不当表示の恐れがありますし、そもそも「効果をうたえない」とするあはき法に抵触します。
3、対策としては、このブログでは、御社の施術をからめず、「頭痛」「コリ」の一般情報を専門的知見から紹介するというコラムの形にすればよいと思います。
整体院の観点から、頭痛とコリのメカニズムを明らかにしたり、その対処法を伝授する(施術のみを強調しないようにして下さい)ために、
食事や運動やマッサージの仕方を教えたりすることは広告とはいえません。
以上
つまり、もし合法的なブログを柔道整復師法とあはき師が作るのなら、柔道整復師法第24条、あはき法第7条の範囲に加えて
1.症状・疾患に対する一般情報を専門的な知見から紹介する記事
2.食事や運動療法などのセルフケアを紹介する記事
この上記2つであり、自身の施術を紹介する内容でなければ合法に成りえるということです。しかし、それ以外の記事は広告とみなされた場合は削除または修正の対象になります。
ただ、ブログごと消すのか、その記事だけ消すのかは行政の判断に任せるしかないとは思いますが、おそらくはブログではなく記事を消して修正するのではないかと思います。
今までコツコツ書いてきた患者さんの声や施術の臨床報告などは、柔道整復師師・あはき師の場合はすべて修正または削除しなければいけない時が来るかもしれません。
もちろん、整体・カイロ・民間療法ならエビデンスさえあって、その他の景品表示法の規制に違反しなければブログは書いても良いんです。
厚生労働省の見解を無視するのならという条件は付きますが、現状の法律であれば整体・カイロ・民間療法なら内容に景品表示法の違反が無ければ、お客様の声も施術の流れも書くことが出来ます。
なので、まとめとしては【法律】を守ってネット集客をするのなら柔道整復師・あはき師は法律の二重縛り(柔道整復師法・あはき法&景品表示法)があるので、今後の集客はとても難しくなっていくでしょう。
法律で書いて良いという範囲しか書いていけないので厳しくなるのは当然です。
そして、ブログには症状の解説やセルフケアを書き、自院の施術や技術をアピールしない構成にしないと広告とみなされて規制の対象になります。ただ、その解説やセルフケアがとても良い記事であれば、合法的に集客することは可能です。
もちろん、そのセルフケアや解説の記事にリスティング広告を掛けるもの大丈夫です。なぜなら、その記事が柔道整復師法・あはき法を守った内容で、広告ではなく症状の解説やセルフケアの記事であれば問題ありません。
注意してほしいのはセルフケアで自分の技術を過度にアピールすると広告になる恐れがあります。なので、一般的なセルフケアなどと紹介した方が良いですね。
(※整体・カイロ・民間療法ならそこまで厳しくはない、なぜなら具体的に取り締まる法律が柔道整復師師・あはき師とは違い存在しないから。)
やはり、柔道整復師法・あはき法を守ると面倒なので、広告を打つのなら整体・カイロ・民間療法でエビデンスを取得して、景品表示法の規制に違反しないダイレクトレスポンス型の広告で集客するのが一番楽そうです。
梅澤惣兵衛
治療院業界"最強の詐欺師"が綴る気の毒なメルマガ&LINE@
治療家が知っておくべき景品表示法の基礎基本
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元鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師。治療家を廃業後にコピーライターに転身し、業者に頼らない自分で出来るホームページ・ランディングページ・ブログ集客法を資金力のない治療家に伝えている。自身の資金力の無さを逆手に取り、わずか半年で広告費を1円も掛けずにクライアントを70件獲得し、その集客ノウハウを使いセミナーなどを定期的に開催している。
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