治療院を開業する前に知っておきたい広告規制の流れ

【治療院を開業する前に知っておきたい広告規制の流れ】
こんにちは。梅澤です。もう年末だというのに仕事が一向に終わらなくて困ります。特に最近は仕事が来るけれど、結果が出せない日々が続いていて、お客様には本当にご迷惑をおかけしています。
僕は格安の料金で、ランディングページ・ブログ・メルマガ・Googleアドワーズ(検索ネットワーク)・Yahoo!プロモーション広告(スポンサードサーチ)・Facebook広告の設定を簡単な運用を全て行います。
なぜ、こんなことをするのかというと、実は明確な理由があります。
もし、ランディングページやブログで集客する時に、僕がリスティング広告の代行だけをしていると、かなりトラブルになる場合が多いからです。
そのトラブルとは、質の良いアクセスを送り込んでも集客用のランディングページやブログのお申込みページが見込み客にとって魅力的ではないと、いくらお金を使っても思うような結果が出ないからです。
質の高い100クリックを集めて、1人の集客をまずは目指しますが、もし100クリック集めても0人の場合は、リスティング広告の修正よりはWEBサイトの修正をしたほうが絶対に早く反応は上がるからです。
それだけ、反応率が高いWEBサイトを持っているということは大きな武器になります。
しかし、これが僕一人でおこなっている集客代行であれば、自分でリスティング広告を設定し、自分でランディングページやブログのお申し込みページを修正できます。
ですから、それだけスピードを重視した広告修正が出来るので、結果が早く出る場合もあります。ただ、これが外部のWEB制作会社さんを使っていると、サイトの修正にも時間と特にお金が掛かります。
少し修正するだけでも手数料と修正費用が掛かるので、この場合は広告主である治療家さんの出費はかなりかさみます。
でも、リスティング広告も万能ではないので、広告をいくら修正しても肝心のコンバージョンを起こすWEBサイトに集客能力が無ければ、人を集客することはまずできないでしょう。
だから、このようなトラブルがあるので仕方なく、自分で全て設定してテストを行うスタイルにはしています。労力とストレスが半端じゃないですが、低予算のお客さんに結果を提供するのならこれぐらいしないと無理です。
もちろん一番いいのは、大手のWEB制作会社さんと大手のリスティング広告の代行会社さんに、全部お願いすることですが、最低でも1ページ50万円はかかりますし、リスティング広告の代行なら月30万円の広告費で手数料5万円~という金額になるので、簡単に出せる金額ではないのはあなたもお判りでしょう。
まぁ、この金額を出せる治療家がこの業界を常に引っ張るような経営者になって、最強の一人治療院や多店舗展開できる経営者になっていくんじゃないだろうか。
大手の整骨院がある地域に出店した際の総額を聞いた時には、そんな金額を整骨院の出店で出して良いの?って思いましたが、すぐに一億円以上の売上なので、立地も広告費として考えれば、先ほどの金額もそう高くは感じないかなと思います。
今後どうなる治療院の広告規制
では、本題に入りますが2017年の治療院集客において一番の気になることはやはり行政がおこなう広告規制の強化でしょう。
具体的に規制してくるところは、消費者庁・厚生労働省・都道府県というった感じですね。
この3つが治療院の広告をどこまで規制してくるかで、今後の小さい一人治療院のビジネスが大きく変わると言っていいでしょうね。もちろん、何事もなければいいのですが、万が一にも変な事態に陥ったら業界が崩壊するんじゃないかと恐れています。
僕の考えでは今年から続いた小顔矯正の摘発は来年も続き、エステや美容系の施術も摘発がかなり多くのなるのではないかと予想しています。
特に小顔は消費者庁から目の敵にされているようで、僕の知っている治療家さんはテレビでニュースにはなりませんでしたが、実際に消費者庁から資料提出要求書の提出を求められました。
まだ提出して日が浅いのでどうなるか分かりませんが、もしその資料提出要求書が要件を見たいしていない場合は、おそらく措置命令が下さってまたニュース沙汰になるでしょうね。
対策としては、いつも言いますが小顔矯正の場合は小顔に対するエビデンスを取得して、そのエビデンスに基づいた広告を制作して集客をおこなうことです。その方法を実践している治療院さんは実際にありますし、800万円くらいの予算でエビデンスを取得しました。
この金額がいつも高いか安いかという問題になりますが、法律に違反した人間としてニュースになる可能性があるのなら、僕は安いんじゃないかなと思いますね。
まぁ、こうなった背景には高額な施術費用を支払っても、広告でうたっていたような結果が手に入らなかったので、お客さんが行政に通報したというのがあります。
例えば、国民生活センターや消費者センターなど。あとは消費者庁のフォームから相談や通報が重なれば、行政も動き出すことになるでしょうし、金額が大きければそれだけ被害者も他にいるということになり、措置命令を出すための内偵が始まるでしょうしね。
僕からすれば、今年摘発された小顔の9つの業者さんは儲けすぎたんじゃないかなと思います。そして、高額な単価でお客さんに価格以上の価値を提供できなかったので、こんなことになってしまったのかなと。
よくある同業者のチクリよりもお客さんからの通報が今回の騒動の大きな原因だろうと思います。だから、小顔矯正をエビデンスなしでやろうとしているのなら、単価は低くして、万が一にもお客さんからクレームが来たら穏便に済ませるために、お金を返金するのが一番いいかなと思います(笑)
行政に睨まれて勝てる治療院経営者なんていないと思いますし、勝ちたいのならエビデンスを取るしかないですからね。
治療院集客の最強のツールはエビデンスである
そして、最大の不安は筋骨格系の施術においても、景品表示法の優良誤認・不実証広告規制が来るかどうかですね。
簡単に言うと、医学的・科学的に根拠がないのに、その施術に効果・効能があると広告宣伝することは優良誤認ということになり、景品表示法に違反します。
他の治療院さんよりも良い広告文章を書いて、お客さんを騙して自分の治療院へ集客しようとしたら法律違反ということです。もし、そのようなことをしたいのであれば、きちんとしたエビデンスを取得することが大切で、そのエビデンスに基づいた広告で集客すれば合法です。
ただ、今のところは美容系の小顔が摘発されただけで済んでいますが、来年から筋骨格系の施術についても摘発が来たら一大事です。
例えば、腰痛・坐骨神経痛・椎間板ヘルニア・頭痛・肩こり・五十肩などが施術で、行政が医学的・科学的根拠が無いのに、効果効能をうたう広告をしているとして、治療院を一斉に摘発してきたらもう今までのダイレクト・レスポンス・マーケティングは終わりますね。
具体的には広告文の中に、医学的・科学的根拠がないのにも関わらず、症状が完治・治る・良くなる・改善・解消などの記載がある。
※楽になる、和らぐ、軽くなる等も消費者庁の見解次第で効果効能とみなされるかも。
症状がもとに戻らない、一瞬で症状が、などの記載も摘発の可能性があって小顔矯正の摘発はこのような広告文章が、優良誤認にあたるとされていました。
さらに、一部の都合の良いいお客さんの声も摘発の対象になります。なお、消費者庁の見解として、お客さんの声はエビデンスにはならず、こちらの都合の言い声だけならべても、合理的根拠とするのは無理なようです。
もともとこれもダイエット系のサプリでかなり儲けた業者を規制するために作られた見解だと思いますが。このサプリを飲めばマイナス10キロ~30キロは当たり前に痩せます!みたいな広告を規制する為ですね。
まぁ、こんな感じで筋骨格系の施術も効果効能を謳っている治療院がどんどん摘発されたら一体どうなるんでしょうね。
症状が変化したということも書けず、お客様の声も書けずでは、小さな一人治療院に十分な数の集客をする為には、かなり厳しい状況になることは間違いないでしょう。
だから、自院のWEBサイトでどこまで強い広告表現をして集客をするのか?そして、何か行政からアクションがあった場合どうするのか?そのあたりをしっかりと考えて集客しないと大変なことになるでしょうね。
でも、一つ僕が楽観視している要素があって、9つの小顔業者さんは皆さん僕が調べた限りでは、かなり大きく儲けていた業者さんがいるようで、措置命令とプラスして課徴金も課せられるような話を聞きました。
課徴金について詳しくは書きませんが、簡単に言えば罰金みたいなもので、今年の4月から施行されて、過去3年間まで売上をさかのぼり、5000万円以上の売上がある業者さんが対象になります。
そして、その売上の3%が課徴金とされるようです。
まぁ、治療院で儲かっているところなら3年で5000万円以上というのはあり得る話です。もちろん、今年の4月以降の売上なんで3月の売上は入りませんが、今年・来年・再来年の3年間で5000万円以上の売上があるところは、摘発されたらお金を最低150万円以上持っていかれますね。
僕としては安いくらいだと思いますが、色々な闇のフォースが働いたのでしょうね(笑)
まぁ、月商100万円もいっていない治療院が、本当に優良誤認・不実証広告規制で措置命令が来るのかはまだ不明ですが、大きく売上を立てている治療院はほぼ間違いなく、措置命令の可能性があると思っています。
理由は儲かっている小顔矯正の業者が摘発されたから。
最近では柔道整復師・あはき師が療養費の不正請求で逮捕されていますが、措置命令の場合は過去に整体師が一人書類送検されただけなので、社会的な罪の重さは不正請求の方が重いかなと思いますが、どちらにしてもニュースには載りたくないですよね。
ま!お客さんに嫌われない。同業者に嫌われない。広告費をそんなに使わない。という感じで経営すれば、広告規制で行政から何か言われるなんてほぼないです。
だから、安心してほしいのですが、これからこの業界でガンガン稼いでいこうとしている方は、それなりに注意をしてほしいと思いますし、出来れば自院でエビデンスを取って整体院として経営をするのが一番安全な形だと思います。
エビデンスがないから効果効能を謳えない。
ということは、、、
エビデンスがあれば合法的に効果効能を謳える。
ということです。
つまり、対策はバッチリあるんですが、エビデンス取得のために金を出せる人がいないので、今のところは危ない状態が続いています。しかし、対策はあるのできっと治療院業界の強者たちはエビデンスを取ってきちんと商売をしていくのではないでしょうか。
ピンチはチャンスで何人か大儲けを狙って動いているのは知っています(笑)
梅澤惣兵衛
治療院業界"最強の詐欺師"が綴る気の毒なメルマガ&LINE@
治療家が知っておくべき景品表示法の基礎基本
治療院に対する広告規制は柔道整復師法・あはき法だけではありません。景品表示法もきちんと理解をして治療院集客をおこないましょう!
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元鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師。治療家を廃業後にコピーライターに転身し、業者に頼らない自分で出来るホームページ・ランディングページ・ブログ集客法を資金力のない治療家に伝えている。自身の資金力の無さを逆手に取り、わずか半年で広告費を1円も掛けずにクライアントを70件獲得し、その集客ノウハウを使いセミナーなどを定期的に開催している。
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