治療院集客にエビデンスは本当に必要か?

【治療院集客にエビデンスは本当に必要か?】
こんにちは。梅澤です。最近は『治療家が知っておくべき景品表示法の基礎基本』というメルマガを始めたので、ブログのアクセス数やFacebookページのリーチ数が増えてきました。
なんでもお金を使えば集客できるのだなと改めて感じましたね。おそらく治療院業界で唯一収入も治療技術も上がらないメルマガですし、治療家の恐怖心を煽るだけで特別なコンテンツなど何処にもないわけなんで。
だって、普通に景品表示法の基礎基本を学ぶなら、消費者庁のホームページには過去に景品表示法に違反をした事例をPDFなどで閲覧可能なわけですから、それらを自分で調べて自分で学べば済むだけの話です。
でも、その手間を僕が少しだけ省いていくというニッチな所に手を付けたのが良かったのかもしれませんね。これからも収入も治療技術も一切上がらないこのブログを読んでもらえると嬉しいですが、こんなブログを読む暇がないくらい、ご自身の治療院やセミナー団体が全て上手くいき忙しくなってくれることを願っています。
僕がこのブログを書いている理由は治療院業界で今まで広告規制を無視して無茶苦茶な広告で集客をしている現状から、本当にお金を持っている、お金持ち治療院経営者やセミナー団体が、無知な治療家から巻き上げたお金で、合理的根拠・医学的根拠をきちんと取得し、自分たちの販売している商品が、本当に良い商品だと客観的に証明してほしいと思っているからです。
だって、あなたも治療家なら客観的な数字やデータで、本当に効果があるとわかる手技療法を学びたいと思いますよね?でも、今は強いコピーライティングのテクニックや、断り切れないオファーに圧倒されて、なんとなく勢いで何の根拠もない手技療法を買わされている訳じゃないですか。
あなたもきっとそんな言葉巧みな広告に乗っかって手技療法のDVDやセミナーに参加したことがあるクチの治療家さんだと思います。僕自身もそんなセミナーへの集客の片棒を担いでいますが、なんとかエビデンスを取ることが当たり前の業界になってくれれば、過剰な演出をした広告で、無知な治療家を騙すこともないですし、出来ないような業界になったら良いと思っています。
もし今後、合理的根拠・医学的根拠がある手技療法が前提のセミナー団体がメジャーになれば、あなたもエビデンスに基づいて本当に価値のある手技療法を学ぶことが出来ると思います。きっとその方が良いと思いませんか?実際に参加して『あれ?』って感じるようなセミナーにお金と時間を使わなくて済むわけですし。
このセミナー団体が提供している技術は本物かどうか?の一つの良い目安にはなるでしょう。もちろん、論文とかデータとかは改ざんすることは普通にできますが(笑)でも、今のインチキ煽り広告でホイホイとセミナー集客が出来なくなれば、嫌な思いをする治療家さんも減るので、エビデンスはやっぱり大切だとは思います。
もし、実際に臨床で患者様に説明をするときもエビデンスがある施術を学べば、根拠をもって説明ができると思いますし、客観的なデータを示して『何回通ったら何パーセントの人が良くなっているデータが本当にあります』とか言ったら、もしかするとリピート率に良い影響が出るかもしれないですからね。
さて、本題に入りますが先日メルマガでも紹介している薬事法ドットコムと日本臨床試験協会の担当者さんと打ち合わせをしてきました。今月の10月に大手の整骨院グループさんが大規模なヒト臨床試験をおこなうようですが、その内容について少しお話を聞かせて頂く機会に恵まれました。。
おそらくプロモーションも今年中には始めると思います。しかも、世界初として売り出すようなので、そのあたりのプロモーション販売戦略もかなり気になるところですね。この巨大な利権を一気に持っていく辺りは普通の治療院経営者ではないなと改めて思います。
どのような臨床試験なのかを根掘り葉掘り聞いてはいますが、相手のこともあるので具体的なことは書けませんが、きちんとエビデンスを取れば柔道整復師・あはき師以外ならきちんとエビデンスの通りの効果効能を広告で謳えます。
これは弁護士などにも確認していますし、実際に小顔矯正の業者は日本初のエビデンスがある小顔矯正として集客をおこなっている実績があります。なので、同じスキームで整体院やカイロプラクティック院ならエビデンスがある手技療法をおこなっていると、広告宣伝しても景品表示法に触れない表現であれば問題なく集客できます。
僕が来年あたりを目指してエビデンス取得について行う予定なのは、日本臨床試験協会さんに肩こり・腰痛に悩む女性を50人程度集めてもらい、日本臨床試験協会の責任医師の先生に実際に施術を受けてもらう被験者を15名程度にスクリーニングをしてもらいます。
集まった方の中に椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の方が入っている場合などは、スクリーニングではじいてもらいます。なぜ、そのようなことをしなければいけないのかというと、2つ理由があります。
まず1つ目は、手技療法でそのような重症の被験者がいると症状の改善率が低くなることがあります(笑)たとえば、肩こり・腰痛が改善するというエビデンスを取得したい場合に出来るだけ少ない施術で効果を実感できたという合理的根拠・医学的根拠が欲しいわけです。
あなたも治療家をされていると思いますが施術をする際に患者様が軽症なら、1回の施術で症状が改善することもあると思います。しかし、本当の神経症状が出ている患者様に1回で症状を改善させるのはとても難しいことだとはお分かりになると思いますし、軽症の方に比べたら改善する確率が悪くなるのもお分かりだと思います。
あくまでも、広告に改善率〇〇%と謳いたいのでこのような臨床試験をおこなうわけです。しかし、そこで重症の神経症状がある人を被験者に入れてしまったら、改善率が下がって売れる謳い文句が作れなくなるわけですよ。
『医師がおこなった臨床試験で腰痛改善率89%と証明された施術!』
と広告で謳いたいとした時に、ガチの腰痛と腰椎椎間板ヘルニアが併発している患者様がいて、その方のアンケートやペインスケール等に『症状が全く改善しない』という回答をされたりしたら…
『医師がおこなった臨床試験で腰痛改善率49%と証明された施術!』
という感じになってしまいます(笑)こうなると、せっかく大金をかけてエビデンスを取得しても訴求力のある広告表現はできない可能性が出てきます。あくまでも第三者が客観的にデータを取って合理的根拠・医学的根拠を証明するものですからね。出てしまった結果は変えられないわけです。それこそデータ改ざんをしない限りダメでしょう。
こんな最悪のケースを防ぐためにも医師に丁度いい軽症の患者様をスクリーニングしてもらう必要があるわけです。まぁ、こんなことはサプリメント業界や医薬品業界では当たり前のようにおこなわれていて、都合の良い被験者を連れてきてデータを取って都合の良い広告を作ってお金儲けしているわけですからね…
トクホや機能性表示食品なんてあれを摂取して本当に健康になるの?と思ってもエビデンスをきちんと消費者庁に提出されていたりするわけですからね…でも、今は全製品の調査やり直しを消費者庁が支持しましたが、都合の良いエビデンスがこれからも健康産業のブランドとして金を生むのは間違いないでしょうね。
そして、2つ目の問題はかなり深刻です。というか、この話を聞いて僕も驚いたのですが、整体やカイロプラクティックは医療ではないので治療は出来ないわけです。しかし、人体に悪影響がない施術であれば、業としておこなうことはかのうです。
ただし、治療が必要な疾患についてはエビデンスを取ったとしても広告はできないと言われました。具体的には手術をしなければ治らない症状についてのエビデンスは取得しても広告宣伝をしたら治療行為とみなされるってことですね。
例えば、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など手術が必要であったりする疾患については、医療行為とみなされるので仮に効果効能を出せるとしてエビデンスを取っても、その内容の広告を作って販売をするのは出来ないようなんですね。
できるとすれば医師だけです。日本で適切な医療=医師の治療ですから。それ以外の代替療法は全て適切な医療とはみなされないわけです。
僕も治療家を少しだけしましたが、腰椎椎間板ヘルニアのヘルニアの部分を取り去ることは出来ないですが、腰の痛みや神経症状を改善することは可能だと思います。しかし、それが実際にできるとしても、腰椎椎間板ヘルニアが改善する・治るとは言えないってことなんですよね。
もし、治ると言いたいのならヘルニアの部分を取り除くことをするしかないってことですからね。そんなのやっぱり外科手術しかできないわけですし、外科手術は医師しか今の日本ではできないわけです。
大手整骨院グループさんもエビデンスは肩こり・腰痛・膝痛の痛みが○○%改善するという広告表現をするためにエビデンスを取得するようです。つまり、筋骨格系が改善するという内容のエビデンスが一番無難ということですね。
というか、それが一番需要が高いし金になるでしょう。
あと聞いたのは不妊症の女性を集めて臨床試験をやるのは可能だそうです。僕も不妊系の広告を作ることもありますから大変興味があったので聞いたのですが、これも先ほどお伝えした通り、『不妊症が治る』とは言えないですし、不妊症は妊娠したかしないか。の判断になってしまうので正直厳しいと。
しかし、不妊症に悩んでいる女性に対して生理痛や生理不順が改善するというようなエビデンスはどうやら取得可能の様なんです。確かに手術が適応されるような疾患ではないのかもしれませんが、この辺りの基準もまだ僕自身が完璧に理解できていないですが、どうやらそのような症状については問題なくエビデンスは取れて広告に使えるようですね。
僕も早く肩こり・腰痛・膝痛の痛みが改善するエビデンスを取って、患者様を騙さないで消費者庁から景品表示法の違反を指摘されない健全な広告で集客したいです。
そのためには最低でもヒト臨床試験で600万円、論文を作るなら追加で100万円が必要です。でも、医師が臨床試験をしてくれて、弁護士が景品表示法のチェックをしてくれるので安心なのは間違いないです。
どこまでかけるのか、どの症状ならエビデンスを取得して広告展開できるのか?このあたりの知恵をもっとつけて正しい広告で集客したいですね。
まぁ、こんなことを書いている僕は決して善人ではく違法な広告で『まだ』集客をしていますから、1日でも早くエビデンスを取得して『医師がおこなった臨床試験で、肩こりが改善すると証明された日本で唯一の施術!』『医師が認めた医学論文にもなった肩こり改善率91%の施術』とか書いて集客したいです(笑)
梅澤惣兵衛
追伸
メルマガでは『治療家が知っておくべき景品表示法の基礎基本』を不定期配信しています。今後の治療院集客を合法的におこないたい方は、お時間がある時にでも読んでください。
違法な広告でずっと集客したい方は読まなくても良いです(笑)てか、違法だろうが何だろうが金の為にガンガン広告した方が早く金持ちになれるのは、今の世の中にいる治療院コンサルタントを見ればわかるでしょう?(笑)
皮肉じゃなくて真実です(笑)
治療家が知っておくべき景品表示法の基礎基本
治療院に対する広告規制は柔道整復師法・あはき法だけではありません。景品表示法もきちんと理解をして治療院集客をおこないましょう!
治療院業界"最強の詐欺師"が綴る気の毒なメルマガ&LINE@
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元鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師。治療家を廃業後にコピーライターに転身し、業者に頼らない自分で出来るホームページ・ランディングページ・ブログ集客法を資金力のない治療家に伝えている。自身の資金力の無さを逆手に取り、わずか半年で広告費を1円も掛けずにクライアントを70件獲得し、その集客ノウハウを使いセミナーなどを定期的に開催している。
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