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もし、あなたが柔道整復師法・あはき法・景品表示法を100%遵守した広告で集客をされていたり、ご自身の施術技術だけで口コミ・紹介を起こし集客をしているのなら、このサイトに書かれていることは一切必要のない情報です。

 

しかし、あなたがダイレクトレスポンスマーケティング型の広告で患者様を違法に集客しているのなら、今後、治療家が必ず知らなければならない景品表示法について学べる唯一のメールマガジンに今すぐご登録ください。

 

なお、あなたがこのメールマガジンの内容にご満足いただけない場合や、今後も法律を無視した違法な広告で集客をし続ける治療家さんであれば、いつでもメールマガジンを解約して頂いて構いませんのでご安心ください。

 

治療家が知っておくべき景品表示法の基礎基本

治療院に対する広告規制は柔道整復師法・あはき法だけではありません。景品表示法もきちんと理解をして治療院集客をおこないましょう!

【景品表示法違反】を消費者庁から指摘された場合、どのような対応をすればいいのか?その具体的な対応策を無料のメルマガで公開しています。

 

違法な広告で集客している治療家さんへ

 

こんにちは。治療院専門で集客代行業をしている梅澤惣兵衛と申します。この度はFacebook広告をクリックして頂いて本当にありがとうございます。このFacebook広告をクリックして頂いたということは、あなたはおそらく治療院経営者として、ダイレクトレスポンスマーケティング型の広告で患者様を違法に集客している方だとお察しします。

 

なぜ、このようなことを書いているのかというと、あなたがこのまま違法なダイレクトレスポンスマーケティング型の広告で患者様を集客し続けていると、いずれ必ず都道府県・厚生労働省・消費者庁から法律違反として摘発される可能性があるからです。

 

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僕はそのような治療院経営者を1人でも減らしたいと考えているので、治療家さんに向けて治療院広告の本当の怖さを伝えています。

 

そもそも、治療院業界は柔道整復師法・あはき法などの厳しい広告規制がありますが、広告を取り締まる厚生労働省や保健所が本格的な規制をおこなっていないので、ダイレクトレスポンスマーケティング型の違法な誇大広告が蔓延しています。

 

ただし、ある一部の県では保健所の職員が立ち入り調査をしているという話も聞いています。具体的には治療家さんにその場でホームページを開かせて【この部分を修正または削除しなさい】という指導をされるようです。

 

今後、このような広告規制強化が益々強くなっていく可能性は十分にあります。実際に2017年から病院や診療所を対象として医療法が改定されて、新しいガイドラインが作られるという話もニュースになっていました。(※引用:医療機関サイト監視厚労省、美容など誇大表現規制、日本経済新聞、2016年9月7日)

 

景品表示法違反で治療院が続々摘発!

 

そして、今年治療院業界を大きな事件が起こりました。

 

広島県にある整骨院と美容サロンを併設している治療院が景品表示法違反として摘発されました。(引用:不当景品類及び不当表示防止法に基づく行政処分~「小顔矯正」と称するサービスを行う事業者に対する措置命令について~、広島県ホームページ、平成28年3月9日)

 

摘発された内容としては小顔矯正による誇大広告です。【一瞬で小顔になる】【頭蓋骨が小さくなる】【元に戻らない】と謳った医学的・合理的根拠のない広告が摘発されました。

 

これだけではありません。その数か月後に全国9つの業者が小顔矯正の誇大広告で消費者庁から景品表示法違反として摘発されて、ニュース沙汰になるとう事件も起きました。このニュースは様々なメディアでも取り上げられたので、あなたも知っているかもしれません。(引用:「矯正すると小顔に」「小顔効果は持続」の表示に“根拠なし” 小顔サービス業者9人に消費者庁が措置命令、Yahoo!ニュース、平成28年6月30日)

 

過去にも小顔矯正は一般社団法人美容整体協会が景品表示法違反としても摘発されています。(引用:一般社団法人美容整体協会に対する景品表示法に基づく措置命令について、消費者庁ホームページ、平成25年4月23日)

 

患者様を騙して集客してませんか?

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そして、こんなことを偉そうに書いている僕も治療院の集客代行業として、景品表示法に違反している広告を出して仕事をしています。実際に僕が一緒に仕事をさせて頂いている治療家さんが、今年になって景品表示法に違反している疑いがあるとして、消費者庁から摘発されそうになった案件を対応したこともあります。

 

では、どのような広告が規制の対象になるのか気になると思いますが、基本的に柔道整復師法・あはき法に定められている範囲以上のことを書いる場合は全て違反になります。国家資格をお持ちの治療家さんは国家試験で勉強をされたと思います。

 

接骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ指圧院では以下の項目しか広告には書けないのです。

 

〇あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第7条第1項
・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業)
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間

その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付 厚生省告示第69号)
もみりょうじ
やいと、えつ小児鍼(はり)
医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
予約に基づく施術の実施
休日又は夜間における施術の実施
出張による施術の実施
駐車設備に関する事項

 

〇柔道整復師法第24条第1項
・柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間

その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付 厚生省告示第70号)
ほねつぎ(又は接骨)
医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
予約に基づく施術の実施
休日又は夜間における施術の実施
出張による施術の実施
駐車設備に関する事項
※平成28年6月29日に一部改訂→施術所を都道府県に届けた旨を書けるようになった。

 

正直なところ、この範囲をすべて守っている広告を作ったところで、満足のいく集客結果を得ることは非常に難しいです。実際に70件以上の治療院広告を作ってきた僕としては、法律を100%遵守した広告では集客ができないと現場レベルで実感しています。

 

もし、あなたが保険治療ではなく自費の治療に取り組み、ダイレクトレスポンスマーケティング型の広告で集客しているのなら、僕の言っていることが真実だとお分かりになるでしょう。

 

だからと言って、法律に違反した広告を撒いて良いとは言えないのも十分承知しています。実際に僕はあはき法の広告規制に違反しているとして、保健所に呼び出され広告について注意を受けたことが何回もあります。

 

その保健所の担当者からは

・症病名を書いてはダメ
・初回の割引はダメ
・先着何名様限定はダメ
・お客様の声はダメ
・施術の流れや写真もダメ
・特典や保証を付けてもダメ
・あはき法を守ってください!

 

この件に関しては弁護士や医療系の広告に詳しい専門家に何度も広告添削を頼んだことがありますが、やはり返ってくる回答は法律に定められた内容しか書いてはいけないということでした。まぁ、当たり前の話ですよね。

 

およそ、ダイレクトレスポンスマーケティングで反応があるとされている広告のテクニックは、すべてダメだと直接保健所から言われました。さらに、柔道整復師・あはき師は先ほど紹介した消費者庁による景品表示法による広告規制も加わってきます。

 

今後いったいどのような集客を治療院業界でしていけばいいのだろうと不安になっています。

 

本来であれば、柔道整復師・あはき師を遵守して紹介・口コミのみで集客が出来ている治療家さんは本当に素晴らしいですが、そうではない治療家さんの方が圧倒的に多い事実があります。

 

今後、柔道整復師法・あはき法の広告規制が強化されて、さらに景品表示法による強化も進めば、今現在集客できているあなたのあらゆる広告媒体が使えなくなる可能性があります。

 

お金を掛けたホームページ、何百件も投稿したブログ・SNS・YouTubeを丸ごと修正まはた削除しなければいけません。

 

残されるのは、集客が出来ない法律を遵守した広告しかありません。もちろん、それが本来の治療院業界のあるべき姿なのかもしれませんが、そのような状態になれば十万件以上ある治療院業界にとって最悪の状態になるでしょう。

 

でも、合法的に集客する方法があります!

 

しかし、安心してほしいのはそんな絶望的な状態であったとしても、きちんと法律を遵守した広告を作りだす方法が実はあります。この方法は年商20億円以上ある整骨院グループも今後おこなう予定の安心・安全の方法です。

 

今までのダイレクトレスポンスマーケティング型の違法・誇大広告ではなく、法律を遵守した方法で患者様を集客する方法です。

 

ただし、その方法は簡単ではありません。ある程度の資金や準備が必要になってきます。しかし、その方法をぜひ知りたい。知識として景品表示法を学びたい!と思っているのなら、今回僕が紹介しているメールマガジンに今すぐ登録をして頂きたいです。

 

今後の治療院業界に必要な知識と情報であることは保証します。

 

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こんな治療家さんに読んでほしい!

 

あなたが柔道整復師法・あはき法を100%遵守していない広告で集客をしていたり、過去に保健所や同業者や患者様から広告のクレームを受けたことがあるのならぜひ読んでもらいたいです。

 

さらに今後、保険治療から脱却し合法的に自費移行をしたいと考えている方や、景品表示法を遵守した合法的な広告で安全に患者様を集客したいと考えているのなら、必ず役に立つメールマガジンです。

 

正直、一般受けするようなメルマガではないですし、柔道整復師法・あはき法・景品表示法を遵守した広告で集客をしている治療家さんや、自分の腕だけで口コミ・紹介だけで治療院経営をされている先生にとっては決して気分が良いものではないと思います。

 

ただ、現状としてあなたがそのような真面目な治療院経営を出来ていないのなら、ぜひ読んでほしいメールマガジンです。

 

このまま法律に違反したダイレクトレスポンスマーケティング型の広告で患者様を集客する治療院が増え続ければ、必ず消費者庁から景品表示法違反として摘発される治療院も増加する可能性があります。

 

もし、あなたがそんな最悪な状況になったら絶対に嫌ですよね?そのリスクを1%でも少なくするためにこのメールマガジンを読んで頂ければと思います。

 

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絶対に読んで欲しい追伸!

 

きっと、メールマガジンに登録して頂けない治療家さんも多いと思います。ですので、このメールマガジンで一番伝えたいことを書きたいと思います。

 

それは、あなたのおこなっている施術が医学的・合理的根拠があるかどうかをきちんと証明することです。きちんと施術の臨床試験をおこない医学論文を作りエビデンスを取得することです。または、エビデンスがある施術を習得しエビデンスに沿った合法的な広告を作ることです。

 

もちろん、柔道整復師法・あはき法ではエビデンスがあったとしても、効果効能や施術技能を広告で謳うことは法律で禁止されていますので、整体・カイロなどの民間療法の治療院として屋号を変えて、保健所への廃業届を出すことになります。

 

エビデンスの取得や廃業届など簡単なことではないですが、合法的にダイレクトレスポンスマーケティング型の広告で集客をするつもりなら、きちんと医学的・合理的根拠を取得した施術をもとに広告展開をしなければならないでしょう。

 

僕自身も来年には日本臨床試験協会にお願いをして、エビデンスを軸にした合法的な広告で患者様を集客したいと考えています。

 

今後、治療院業界が医学的・合理的根拠をもとにした広告で、きちんと患者様を集客する健全な業界になればと思っています。

 

なお、このメールマガジンの最後に僕の商品を販売するということはありません。あるとすれば僕が主催する広告の勉強会にご招待する程度の内容は送らせて頂くことはあると思います。もちろん、その勉強会でもセールスは一切しませんのでご安心ください。

 

今すぐはちょっと難しいですが、広告規制が強化されるにつれて、正しい知識と正しい広告できちんと集客が出来る治療家さんが増えてもらえたら嬉しいです!

 

治療家が知っておくべき景品表示法の基礎基本

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